舞鶴市立倉梯第二小学校PTA規約
第 1 条 本会は、舞鶴市立倉梯第二小学校PTAという。
第 2 条 本会の事務所は、倉梯第二小学校におく。
第 3 条 本会は、倉梯第二小学校に在籍する児童の保護者と同校に勤務する教職員
で組織する。
第 4 条 本会は、会員一体となって児童の福祉を増進し、学校教育の進展と会員相
互の親善を図ることを目的とする。
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 学校教育の振興に関すること
2 児童の福祉の増進ならびに教育環境の改善に関すること
3 児童の交通安全に関すること
4 会員相互の親善ならびに教養に関すること
5 その他目的達成に必要なこと
第 6 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名 保護者から
副会長 2名 保護者から男女各1名
庶 務 2名 教師および保護者から各1名
会 計 2名 教師および保護者から各1名
議 長 1名 保護者から
副議長 1名 保護者から
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 庶務は会長の命をうけて会務を処理する。
4 会計は本会の出納をつかさどる。
5 議長は総会の議事をつかさどる。
6 副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。
第 8 条 役員の任期
1 役員の任期は一か年とする。ただし再任はさまたげない。
2 役員は他の役職を兼任することができない。
3 補欠選挙によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 9 条 本会に会計監査2名をおく。
1 会計監査委員は年1回会計監査にあたる。
2 会計監査委員は第6条及び第12条の役職を兼任することができない。
第 10 条 会計監査委員の任期は役員の任期に準じる。ただし再任をさまたげない。
第 11 条 本会の役員、会計監査委員の選出は別に定める選挙規程によって行い総会
において承認決定する。
第 12 条 本会に次の委員をおき、会長がこれを委嘱する。
1 学年委員
(ア)学年委員は各学級から選出された3名の委員をもって学年委員会を構成
し、各担任と協力してその属する学年の会員が活動する中心となると共
に必要な事項は委員会の名において役員会に具申する。但し、1学年1
学級の場合は、この限りでない。
(イ)学年委員会は委員の互選により正・副委員長を選出する。
2 地域委員
(ア)地域委員は地域保護者の代表となって地域児童の校外生活や交通安全に
ついて適切な補導を行うと共に地域委員の中で各地域間の連絡調整を図
り、あわせて地域愛護会の業務に協力する。
(イ)地域委員会は委員の互選により正・副委員長を選出する。
3 委員の任期は役員の任期に準じ、選出については別に定める選出規程によ
る。
第 13 条 1 本会に次の専門部をおき、学年委員は原則としてこれに所属する。各
専門部は学年委員外の会員を専門部員として推薦することができる。
いずれも会長がこれを委嘱する。
① 文化部 文化的な諸活動に関すること
② 編集部 機関誌発行等情報活動と助成マークの収集に関すること
③ 体育部 体育についての諸活動に関すること
④ 保健部 保健思想の向上ならびに環境美化に関すること
2 各専門部会は部員の互選により正・副部長を選出する。
3 部員の任期は役員の任期に準ずる。
第 14 条 1 本会の総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回4月に開催し、次のことを審議決定する。
① 年度の事業計画および予算・決算の決議承認
② 規約の制定ならびに変更
③ 役員等の承認
④ その他重要な事項の決定
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の請
求があったとき開催し、次のことを審議決定する。
① 事業計画の変更および補正予算の決議承認
② 規約の制定ならびに変更
③ 役員の承認
④ その他重要な事項の決定
第 15 条 総会は会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議事
は実出席者の過半数の同意によって決定する。
第 16 条 会長は必要に応じて役員・議長・各学年委員長・地域委員長・各専門部長
をもって構成する運営委員会を招集し、総会で決定を要する事項以外のこ
とを審議決定することができる。
第 17 条 1 本会の経費は会費ならびに事業収益金・寄付金をもって当てる。
2 会費は一家庭月額200円とする。
第 18 条 本会の会計は4月1日から翌年3月31日までとする。
( 付 則 )
第 1 条 この規約は昭和51年4月29日より実施する。
昭和56年4月26日 一部改正(会費)
昭和60年4月 1日 一部改正(第13条1項ア)
昭和62年4月12日 一部改正附加(第6条 役員)
昭和62年4月20日 一部改正削除(第11条 第12条)
平成 元年3月11日 一部改正(会費)学年委員数
平成 3年3月 7日 一部改正(学年委員定数)
平成 6年3月 5日 一部改正(育友会をPTAに)
平成12年4月23日 一部改正(学年委員定数)
平成20年4月20日 一部改正(学年委員定数・専門部)
平成25年4月21日 一部改正(第14条3項①②③④)
役 員・会 計 監 査 委 員 選 挙 規 程
第 1 条 会長・副会長・庶務・会計・議長・副議長および会計監査委員は通信無記
名投票により選出し、教師側役員は職員会で選出して総会で承認を受ける。
第 2 条 選挙は選挙管理委員会を設けて行う。委員は会長が委嘱する。委員は7名
として(内1名は学校側より選出)委員長は委員の互選により決める。選挙は
役職別単記無記名通信投票によって行う。
第 3 条 役員の立候補者は選挙7日前までに選挙管理委員会に届け出るものとする。
第 4 条 推薦委員会は各地域の地域委員のうち1名と各学年の学年委員のうち1名
と本部役員をもって構成し、役員・会計監査委員の立候補を推薦する。
第 5 条 候補者が定数を越えない場合は、信任投票を行う。信任投票は投票の過半
数をもって信任されたものとする。
( 附 則 )
平成14年4月27日 一部改正(推薦委員会構成員)
平成15年4月26日 一部改正(推薦委員会における会計監査委員の推薦)
学 年 委 員 ・ 地 域 委 員 選 出 規 程
第 1 条 学年委員および地域委員の選出はこの規程の定めるところによる。
第 2 条 学年委員の選出は次の通りとする。
1 学年委員の選出業務は前年度学年委員が当たる。ただし1年は除く。
2 年度始めに学級会員名簿(地域名・児童名・父母名または保護者名を記し
たもの)を学級単位に配る。
3 別に投票用紙を配布して、3名を連記して通信投票を行う。
4 2学級以上にわたって選出されたときは、高学年が優先する。ただし1年
を除く。
5 同点の場合は前年度学年委員が抽選決定する。
6 選挙権は1家庭1票とする。ただし、兄弟(姉妹)が在籍するときはその
いずれにも行使できる。
7 学年委員長の選出は委員の互選とし、委員長は学年委員会を統括すととも
に選挙規程4条に相当する推薦委員の学年代表になる。
8 次の者については、当選者から除外することができる。
(ア) 前年度において役員、会計監査委員及び学年委員であった者または家庭。
(イ) 本部役員会で承認された者。
第 3 条 地域委員の選出は次の通りとする。
1 地域委員の選出は、各地域においてあらかじめ指示された定数について選
出する。選出された地域委員は互選により各地域1名の代表者を決定する。
代表者は、選挙規程4条に相当する推薦委員会の地域代表となる。
従って地域に1名しか定数のない場合は、選出された地域委員がその任に
当たる。
2 選出方法は各地域において民主的に実施し、その業務は前年度地域委員が
これに当たる。
( 附 則 )
昭和63年3月12日 一部改正・施行(学年委員・地域委員選出規程)
平成 3年3月 7日 一部改正(学年委員定数)
平成12年4月23日 一部改正(学年委員定数)
平成20年4月20日 一部改正(学年委員定数)
慶 弔 規 定 お よ び 旅 費 規 定
PTA慶弔規定
1 会員及び児童の死亡に際しては、花輪一対をおくる。
2 倉梯第二小学校教職員の結婚に際しては祝電をうつ。
3 PTA行事参加による事故の場合は、本部役員の協議により見舞いをおくる。
(基本2,000円)
4 その他必要があるときは、本部役員の協議による。
PTA旅費規定
1 市内出張の場合は、行動費を支給する。
2 市外出張の場合は、交通費汽車賃実費と行動費を支給する。
3 行動費の金額については、予算に応じて本部役員会で協議・決定する。
( 附 則 )
この規定は昭和60年4月21日より施行する。
慶弔規定一部改正と旅費規定の新設
平成15年4月26日 一部改正(慶弔規程 せん別の廃止)
平成22年4月25日 一部改正(旅費規程)